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派遣・職業紹介許可申請

許可までの流れ

労働者派遣事業もしくは職業紹介事業を行おうとする場合、お気軽にご相談ください。許可申請は事業開始予定時期の概ね3カ月前までに行う必要があります。許可を受けるために必要な要件や要件や申請に必要な添付書類、申請に先立ち準備する内容などをご説明させていただきます。

まずはご来所・もしくは貴社で打ち合わせ

大河社会保険労務士事務所風景
 

許可申請に必要な要件や必要書類をご説明

申請準備に先立ち、派遣事業や職業紹介事業の計画に関する打合せを行います。許可申請のプロセス、許可要件、必要書類などのご説明をします。
特に会社を新規設立する場合には定款への記載事項や事業所の要件があるため、計画段階でのご相談がとスムーズです。


ご契約後、申請準備

派遣・職業紹介許可申請書
 

ご検討後ご契約をいただき、いざ準備に着手

ご契約後、履歴書などの申請に必要な添付書類をご用意いただきます。分かりにくい書類なども詳しく説明しますのでご安心ください。
必要書類を当事務所にてお預かり後、約2週間で申請書案を作成します。その後再度申請内容に関する打合せを行い申請準備完了です。


都道府県労働局へ提出代行

岡山労働局の看板
 

許可申請後、事業所調査への立ち合い

都道府県労働局にて許可申請の後、事業所調査のため行政担当者が事業所へ訪問され、事業所や許可要件に関する確認があります。調査時には私たちも立ち合い、スムーズな進行を支援します。


許可後の手続きサポート

笑顔の派遣社員
 

許可後、事業スタート

許可申請から許可まで約3カ月を要します。許可後にスムーズな事業運営ができる様、この間に事業開始に際して必要な派遣法に関する勉強会、就業条件明示書など法定書類の確認、待遇決定方式(労使協定方式)に必要な労使協定の準備などのご支援を行い、貴社のスムーズな事業開始を支援します。


Q1 : 派遣事業の許可申請概要が知りたい

1申請方法:岡山労働局需給調整事業室へ申請
・労働者派遣事業を行おうとする場合、必要書類を事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局に提出します。申請は事業主単位で行います。
・許可を受けるには、欠格事由に該当せず、許可基準をすべて満たす必要があります。
・申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。

2許可手数料・登録免許税:合計21万円(1拠点の場合)必要
・申請書には、収入印紙12万(1拠点の場合)を添付する必要があります。
・申請にあたり、登録免許税9万円を納付し、領収書を許可申請書に添付しなければなりません。
※登録免許税は岡山労働局の所在地を管轄する税務署(岡山西税務署)で納付します。

3許可までのプロセス:概ね3カ月必要
・許可・不許可の決定は以下の手続きを経るため申請から概ね3カ月必要です。
・申請書の受理後、都道府県労働局で申請書の審査がなされるとともに、事業の実施を予定する事業所に対し現地調査が行われます。
・その後、厚生労働本省へ送付され、審査内容の精査の上、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問されます。
・労働政策審議会からの答申を踏まえ、厚生労働大臣より許可・不許可が決定されます。

Q2 : 派遣事業の許可要件が知りたい

以下のすべての要件に適合していると認められなければ、労働者派遣の許可を受けることはできません。(法第7条第1項)

第1号要件:専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
特定の事業者限定で派遣を行うのであれば、労働力の需給調整の役割を果たすことができないため、この要件が設けられています。

第2号要件:派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、次の基準に適合するものであること。
①キャリア形成支援制度を有すること
②雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること

第3号要件:個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
①個人情報適正管理規定を定めていること
②紛失、改ざん、職員以外の者によるアクセス防止措置等が講じられていること

第4号要件:事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
①財産的基礎要件:基準資産2000万×事業所数以上、現預金1500万×事業所数以上、基準資産が負債総額の1/7以上
②組織的基礎要件:派遣元責任者を配置し、指揮命令系統が明確であること
③事業所要件:申請者に使用権があり、面積が概20㎡以上あること
④適正な事業運営:派遣許可を派遣以外の目的で利用しない、登録に際し手数料を徴収しないこと

Q3 : 職業紹介の許可要件が知りたい

以下のすべての要件に適合していると認められなければ、職業紹介事業の許可を受けることはできません。

第1号要件:申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
基準資産額:500万×事業所数以上 現金預金:150万+(60万×事業所数-1)

第2号要件:個人情報を適正に管理し、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
①個人情報適正管理規定を定めていること
②紛失、改ざん、職員以外の者によるアクセス防止措置等が講じられていること

第3号要件:事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
①代表者及び役員に関する要件:欠格事由に該当する者でないこと、貸金業を営む場合は許可を受けていること等
②職業紹介責任者に関する要件:3年以上の職業経験を有すること、職業紹介責任者講習を5年以内に受講した者であること
③事業所に関する要件:概ね20㎡以上あること、求人者・求職者の秘密を保持しうる構造であること、事業所名は利用者にとって職業安定機関その他公的機関と誤認すを生ずるものでないこと
④適正な業務運営要件:定款の事業目的の中に有料職業紹介事業を行う旨の記載があるこ

Q4 : 派遣事業許可要件の「キャリア形成支援制度」の詳細が知りたい

キャリア形成支援制度の内容は以下の通りです

①派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
・雇用するすべての派遣労働者を対象としたもの
・有給かつ無償で行われるもの(就業規則等にも規定が必要)
・キャリアアップに資する内容のもの
・入職時の教育訓練が含まれるもの
・無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のもの

②教育訓練の時期・頻度・時間数等が適正であること
・入職から3年間は毎年1回以上、年8時間以上の機会を提供
・適切に受講できるよう就業時間に配慮が必要

③教育訓練計画の周知がなされていること
・教育訓練計画をインターネット等で労働契約締結時までに周知
・教育訓練の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存

④キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること
・相談窓口には担当者(有資格者、知見を有する者等)が配置されていること
・雇用するすべての派遣労働者が利用できること

⑤キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きが規定されていること
・事務手引きなどが整備されていること

またそのなかでいっしょになったたくさんのひとたち、

Q5 : 派遣事業許可要件の「雇用管理を適正に行うための体制整備」の詳細が知りたい

整備が必要な内容は以下の通りです

①派遣元責任者を選任する
・自己の雇用する労働者の中から、事業所ごとに「専属」の派遣元責任者が必要
 ※非常勤取締役、監査役等は不可
・3年以上の雇用管理経験が必要
・派遣元責任者講習を受講した者(許可申請受理の日前3年以内)
・不在の場合臨時の職務代行者の選任が必要

②派遣元事業主に関して
・就業規則の記載事項を満たすこと
・雇用安定措置の義務逃れを労働局から指導され、是正していない者でないこと
・労働保険、社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであること
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれの無いものであること

③キャリア形成支援制度以外の教育訓練に関して
・安衛法59条に基づく安全衛生教育の実施体制が整備されていること
 ※雇入時の派遣元による教育、派遣先による危険有害業務の特別教育など
・派遣労働者に対する能力開発体制を整備していること

<参考:雇い入れ時の教育(安衛法第35条)に関して>
 労働者を雇い入れたときは、遅滞なく、次の教育を行わなければならなりません。ただし、安衛法施行令第2条第3号に掲げる業種は1~4までの事項についての教育を省略することができます。

1機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること
2安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3作業手順に関すること
4作業開始時の点検に関すること
5当該業務に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防に関すること
6整理、整頓及び清潔の保持に関すること
7事故時等における応急措置及び退避に関すること
8前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事

Q6 : 派遣・職業紹介の資産要件の確認方法が知りたい

貸借対照表の例

直近の年度決算書の以下の点を確認します。
・基準資産額=「資産額-負債額-繰延資産-営業権」の額
・現金預金額=「現金 預金」の額
・基準資産が負債総額の1/7以上=基準資産額≧(負債額÷7)

派遣許可(1拠点):
①基準資産額が2000万円以上
②現金預金額が1500万円以上
③基準資産額が負債総額の1/7以上

紹介許可(1拠点):
①基準資産額が500万円以上
②現金預金額が150万円以上

Q7 : 許可申請に必要な資産要件を満たしていない場合はどうすればよいか

直近の決算書の代わりに公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間または月次決算書で代用することも可能です。会社設立時もしくは設立1年未満の場合は会社設立時に税務署に提出した「開始時貸借対照表」で資産要件を確認されます。

Q8 : 自宅の一部を派遣もしくは職業紹介の事業所として許可申請できるか

できない場合があります。事業所に関する判断としては、事業に使用しうる面積が概ね20㎡以上あるだけでなく、その位置、設備等からみて、事業を行うのに適切であることが要件とされています。
たとえば、自宅の玄関と事務所の入り口も空間も分離されており、事務所部分が労働者派遣もしくは職業紹介を行う事業所であると外部から分かる(例えば看板等の設置)状態であれば事業所として認められる可能性が高いと思われます。
逆に自宅のリビングを派遣の事業所として申請し、事務所として利用予定のリビングは自宅部分から遮断できない場合、個人情報保護の観点からも許可されない可能性があります。
詳細は現地調査による判断になりますので、事前に都道府県労働局にご相談ください。

Q9 : 会社を設立したばかりのため、決算関係書類や納税証明書が添付できない場合はどうすればよいか

税務署に届出された「法人設立届出書」の中の開始時貸借対照表を添付することで代用できます。

Q10 : 登記上の本社住所は代表者の自宅であり、実態は他県の事業所に主たる本社機能がある。この場合は岡山もしくは他県のどちらの労働局に許可申請をすればよいか。

原則は登記上の本社管轄の労働局が窓口となります。そのため、例えば岡山本社では派遣を行っておらず、他県の事業所でのみ派遣許可を取得する場合も本社所在地の岡山が窓口となります。
ただし、例えばご質問の様に登記上の本社が代表者のご自宅のみであり、事業活動が一切行われていない場合は他県の主たる事業所の所在地労働局が窓口となる場合もあります。まずは登記上の本社管轄の労働局にご相談ください

Q11 : 派遣の許可申請に必要な就業規則の内容が知りたい

派遣許可申請(更新申請)の際に就業規則の添付が求められます。確認ポイントは、
①教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、賃金を支払うことが規定されていること。
②派遣契約終了を理由に解雇できる規定になっていないこと。
③使用者都合で休業させる場合には労働基準法に基づく休業手当を支払うことが規定されていること。
以上の3点が確認されます。
また、派遣法32条(派遣労働者であることの明示等)がされていない就業規則が多く見受けられます。就業規則を変更する際に合わせてご対応されると良いと思います。
下記に就業規則規定案(労働契約書の場合には裏面に記載)を記しますのでご参考ください。

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第●章 派遣 第●条(派遣就業)
1.会社は業務上の必要がある場合には、社員に派遣を命じることがある。
2.前項について命じられた社員は、正当な理由がなくこれを拒むことができない。
3.派遣先での就業条件は個別に定めるものとする。
4.会社は、派遣社員として雇い入れた社員以外の者を新たに労働者派遣の対象に使用しようとするときは、あらかじめ当該社員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。

第●条(派遣期間中の教育訓練)
1.会社は、すべての派遣社員に対し、キャリア形成を念頭に置き、知識を高め技能の向上に資する段階的かつ体系的な教育訓練を行う。
2.会社は、派遣社員に受講を命じた教育訓練の実施に関し、有給かつ無償で行うものとする。
3.会社は、教育訓練を受講するために必要な交通費について、派遣先との間の交通費より高くなる場合は差額を支給する。
4.派遣社員は、会社が行う教育の受講を命じられたときは、正当な理由なくこれを拒むことができない。
5.会社は次のいずれかに該当する場合は受講済みとして扱うことができる。ただし、派遣社員が受講を希望する場合は受講させるものとする。
① 過去に同内容の教育訓練を受けたことが確認できる者
② 当該業務に関する資格を有している等、明らかに十分な能力を有している者

第●条(労働者派遣契約終了を理由とする解雇制限)
会社は、無期雇用派遣社員を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣社員については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。

第●条(労働者派遣契約の終了を理由とする休業)
会社は、無期雇用派遣社員又は有期雇用派遣社員であるが、労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣社員について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う。

Q12 : 「雇用保険非該当事業所」は許可申請できるか

「雇用保険非該当事業所」は「派遣を行う事業所」として申請できません。申請を予定されている場合は所轄公共職業安定所にて「雇用保険適用事業所設置届」の手続が必要 です。
 「派遣を行う事業所」として許可を受けるためには、 ①場所的に他の事業所から独立していること ②経営単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営上の指揮監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること ③一定期間継続し、施設として持続性を有すること 以上が必要です(※)。
 一方、雇用保険の事業所非該当承認基準は「人事、経理、経営上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がない」ことを要件に、場所的に独立していても非該当を認めています。 つまり、雇用保険上で「独立性がない」と申請し、一方で派遣法上で「独立しています」という申請は整合しないため申請ができないという意味です。
 派遣を行う事業所は雇用保険の適用事業所の考え方と同一と考えて運用することが求められます。 なお、徴収法上の労働保険の一括ができなくなると混同されてお困りのケースがございますが、上記はあくまで雇用保険法上の内容であり、徴収法上の一括処理は引き続き可能ですのでご安心ください。

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